送迎をしていないのに減算し忘れ、月末の請求で冷や汗…そんな経験はありませんか。通所介護の送迎減算は「片道・往復」「自宅以外への送迎」「記録の有無」で判断が分かれ、1回の見落としが累計で大きな影響になります。実地指導で指摘が多いのも、送迎記録と提供票の不一致です。
本記事は、厚生労働省の通知・Q&Aを根拠に、令和6年度改定の変更点を比較しながら、現場で迷いがちなグレーケースまで手順化します。片道と往復のカウント、要支援・総合事業の違い、通所リハとの境界を、一目で確認できるよう整理しました。
チェックリストと記録テンプレも用意し、出発前から請求までの流れを3分で把握可能です。「今日は送迎減算が必要か?」が即答できるよう、実例ベースで解説します。読後には、提供票と別表の突合や、徒歩送迎・家族送迎時の扱いも迷いません。
通所介護で送迎減算の要点を3分でマスターしよう!
送迎減算の考え方と算定要件の基礎をつかむ
通所介護の送迎減算は、事業所が送迎を実施しなかった日の報酬を調整する仕組みです。対象はデイサービス等で、利用者が自力通所や家族送迎を行った場合に適用されます。令和6年の改定では、送迎の対象となる場所が自宅以外でも居住実態のある場所に広がり、同乗や委託の柔軟性も明確化されました。適用の基準はあくまで実績で、提供計画や記録と一致していることが前提です。誤算定を防ぐには、同一建物減算との優先関係や、サービス未提供日の扱いを正確に押さえることが不可欠です。送迎減算は加算とは逆方向の評価であるため、運用次第で収益に直結します。まずは定義と算定要件を押さえ、現場の判断を統一しましょう。
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送迎未実施が前提(自力通所・家族送迎など)
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実績主義(提供記録と計画の整合が必要)
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同一建物減算が優先(二重適用は不可)
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自宅以外の居住実態先も対象範囲
補足として、総合事業や要支援の通所にも同様の考え方が及ぶ点を意識しておくと実務が安定します。
減算の対象か非対象かを分ける前提条件をチェック
減算の可否は、送迎の実施有無とサービス提供の実態で整理します。まず、当日の通所サービスが提供されていることが大前提です。次に、事業所が片道または往復の送迎を実施していない事実が必要になります。自宅以外の送迎は、居住実態が確認できる場所(家族宅など)であれば送迎の対象範囲ですが、実際に事業所が送っていなければ減算の検討対象です。同一建物に居住する利用者は同一建物減算が先に適用され、送迎減算と重複しません。委託や共同送迎など事業所責任で送迎が手配されている場合は、送迎実施とみなされるため減算対象外です。重要なのは、記録と計画の一致および居住実態の確認で、ここが崩れると誤請求のリスクが高まります。
| 判断観点 | 減算対象になるケース | 減算対象外となるケース |
|---|---|---|
| 送迎実施有無 | 家族が往復送迎、自力通所 | 事業所が片道でも送迎、外部委託で送迎実施 |
| 提供実態 | 通所サービス提供あり | 体調不良で欠席(サービス未提供) |
| 送迎先 | 居住実態のある自宅以外へ送迎未実施 | 居住実態先へ事業所が送迎 |
| 他減算との関係 | — | 同一建物減算が優先(重複不可) |
補足として、病院等への移動は通所の送迎とは別扱いになりやすいため、記録で区別します。
送迎を行わない場合の減算はこうなる!片道・往復・実務の全体像
送迎を行わない場合の考え方はシンプルです。事業所が当日に片道だけ送迎をしなかったら片道相当、往復とも未実施なら往復相当の減算になります。単位は制度で定められ、地域区分や報酬改定に左右されるため、最新資料での確認が必須です。現場運用では、片道と往復の切り分け、同一建物減算の優先、委託送迎の扱い、サービス未提供日の除外が頻出ポイントです。とくに居住実態がある自宅以外への送迎や、複数事業所との共同送迎は誤解が起こりやすいため、契約・同意・記録で根拠を残してください。実務の流れは、日次の送迎実績判定、減算の可否と片道/往復の確定、コード入力、記録との突合の順が効率的です。
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片道未実施は片道分、往復未実施は往復分を反映
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委託・共同送迎は送迎実施と扱い減算しない
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サービス未提供日は減算の対象外
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記録と計画の不一致は誤請求リスク
以下の手順でブレなく処理できます。
- 当日の通所サービス提供の有無を確認する
- 事業所の送迎実施状況を片道単位で判定する
- 同一建物減算の該当を先に確認する
- 減算の種類(片道/往復)を確定しサービスコードへ反映する
- 利用票・送迎記録・居住実態の根拠を突合して保存する
この流れを標準化すれば、送迎減算の判断が安定し、通所介護の請求精度が高まります。
令和6年改定で通所介護の送迎減算はどう変わった?すぐわかる比較ポイント
改定前後の主な相違点と今押さえるべき留意点まとめ
令和6年の介護報酬改定で、通所介護の送迎減算は実務に直結する見直しが入りました。従来は送迎先が自宅中心でしたが、居住実態のある場所への送迎を明確化し、家族送迎や自力通所の扱いも整理されています。さらに共同送迎や外部委託時は減算対象外になり得る点が要チェックです。総合事業や要支援でも片道ベースの送迎減算を適用する運用が一般化し、地域通所介護や介護予防通所リハビリテーションでも同趣旨の取り扱いが周知されています。算定では片道と往復の区別、同一建物減算との優先関係、サービス提供日の実績基準が重要です。送迎減算通所介護の判断は記録がすべてなので、送迎記録・通所実績・居住先の確認をひとまとめで整える体制づくりが安全です。誤算定は返還に直結するため、サービスコードの減算処理と計画書の整合を必ず点検しましょう。
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同一建物減算が優先され、送迎減算との重複は不可です
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外部委託・共同送迎は原則減算対象外の整理が進みました
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要支援・総合事業にも送迎減算の考え方が波及しています
直近の通知とQ&Aで見逃せない実務ポイント
直近の通知・Q&Aでは、送迎減算通所介護の判断に迷いがちなグレーを具体化しています。まず、送迎を実施しなかった事実があるサービス提供日に限り適用する点を再確認してください。利用者都合の欠席などサービス未提供日には減算は発生しません。また、往復は片道×2の扱いで、記録は行き帰りを分けて残すことが推奨です。自宅以外への送迎は居住実態が継続的にある場所であることが前提となり、病院や一時的な滞在先は原則対象外として扱われます。家族送迎やタクシー利用でも事業所が送迎を担っていなければ減算対象で、同乗のみのケースは送迎の実施有無で判定します。同一建物減算は94単位相当が優先適用され、送迎減算との二重適用はできません。総合事業は市町村通知の運用細目を必ず確認し、地域ごとの上限や様式要件に合わせて記録・請求を行ってください。
| 確認項目 | 実務の要点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 適用日 | サービス提供日で送迎未実施 | 欠席日は対象外 |
| 片道/往復 | 片道と往復を明確に記録 | 往復は片道×2の整理 |
| 居住実態 | 自宅以外でも継続的実態を確認 | 病院等の一時滞在は除外傾向 |
| 優先関係 | 同一建物減算が優先 | 二重減算は不可 |
上表を日次点検に落とし込み、通所記録と請求データの差異をゼロに近づける運用が有効です。
通所介護で送迎減算を防ぐための実践フローと記録のテクニック
毎日できる運用チェックと単位計算の流れ
送迎減算は「送迎を実施しなかった実績」がある日に適用されるため、日々の運用で抜け漏れを無くすことが重要です。通所介護(デイサービス)の現場では、計画と実績、そして単位の確認を一筆書きの流れで回すとミスが減ります。以下の手順で朝礼から請求までを一本化し、送迎減算の適用/非適用をその日のうちに確定させます。運転担当だけでなくフロアも同じチェックリストを使うと、家族送迎や自力通所の情報共有がスムーズです。同一建物減算が優先される可能性がある利用者は、台帳でフラグ管理して重複適用を避けます。要支援や総合事業の利用者は市町村仕様の確認も忘れず、片道/往復の区別を記録段階で明確化しましょう。
- 朝礼で当日予定の送迎可否を確認し、家族送迎・自力通所をマーキング
- 出発前にサービス提供票の予定行を確定、片道/往復の見込みを共有
- 帰着後に乗降時刻・経路・同乗者を記録、変更点は即追記
- 退勤前に提供票へ実績反映、送迎減算の要否と単位をチェック
- 月次請求前に同一建物減算との優先関係を再確認
送迎記録に絶対残すべき項目リスト
送迎記録は「算定要件の充足」と「監査対応」の両輪です。以下の必須項目を網羅すれば、送迎減算の判断や通所介護の報酬請求で迷いません。往復か片道かの別、誰が送迎したか、どこからどこへが特に重要です。家族送迎や交通事業者委託がある日は、領域を分けて記入し、送迎未実施の根拠を明確化します。病院や自宅以外からの送迎時は居住実態の確認メモを添えておくと後日の説明が容易です。担当者の記名/押印は時刻とセットで残し、修正時は二重線と訂正印で履歴を保全します。
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乗車・降車の時刻(到着/出発の時刻もあればベター)
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経路/送迎先(自宅、居住実態のある場所、病院等の別)
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送迎実施者(事業所車両、家族、外部委託、他事業所同乗)
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片道/往復の別とやむを得ない変更理由
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利用者・家族の同意記録(口頭同意の取得者・日時)
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担当者記名(運転/同乗/受付の役割も明記)
補足として、事故・遅延・欠席は当日中に追記し、サービス提供票側も同じ事実に更新します。
サービス提供票と利用票のズレをなくす突合チェック
提供票(予定)と利用票(実績)のズレは、送迎減算の過不足や同一建物減算との誤った適用に直結します。締日前だけでなく日次でミニ突合、週次で集計突合、月次で最終突合を行い、差異を段階的に解消しましょう。下のテーブルで主なズレと対処の型を共有し、現場での判断時間を短縮します。特に、家族の急な迎えで片道になったケースや、自力通所への切替は当日中に提供票へ反映することが肝心です。通所リハビリテーションや総合事業でも考え方は同じで、片道47単位/往復94単位の扱いを慎重に確認します。最終突合では、同一建物減算優先の可否を台帳で再チェックしてください。
| ズレのパターン | 代表例 | 確認ポイント | 解消手順 |
|---|---|---|---|
| 予定往復→実績片道 | 家族迎えで帰送なし | 片道/往復の確定根拠 | 利用票を片道へ修正、送迎減算47単位を反映 |
| 予定送迎なし→実績往復 | 代車で当日対応 | 記録と運転者の記名 | 提供票へ往復記載、減算を外し加算の要否確認 |
| 自宅以外送迎 | 病院・親族宅 | 居住実態/同意の有無 | 送迎先備考に根拠を追記、写真やメモを保管 |
| 同一建物該当 | サ高住等 | 優先減算の適用順 | 送迎減算を外し同一建物減算へ一本化 |
番号リストでの運用フローを定着させ、テーブルの型で差異原因を素早く潰すと、請求段階の修正が激減します。
通所介護の送迎減算で迷いがちなグレーケースをズバッと解決!
自宅以外の送迎や宿泊サービス併用時のポイント
家族宅や短期入所の送迎、通院先からの直接通所など、自宅以外の場所が絡むと送迎減算の判断が揺らぎます。基本は「事業所が送迎を実施したか」で判定します。家族宅や一時滞在先に明確な居住実態があり、事業所が当該地点までの移送を行えば送迎実施として扱えます。逆に、利用者が自力や家族の車で来所した場合は送迎未実施のため送迎減算が対象です。通院後に病院から直接デイサービスへ移動するケースは、事業所が病院から事業所まで送迎すれば実施と評価できます。宿泊サービスを併用して翌朝デイへ移動する場合は、宿泊先からの移送主体が誰かを明確にし、記録で根拠づけることが重要です。通所介護で送迎減算の要否は、片道か往復かの実績に連動し、通所リハビリでも考え方は同様です。
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家族宅など自宅以外でも、事業所が送れば送迎実施として扱えます
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家族送迎や自力通所は送迎未実施で片道ごとに送迎減算が発生します
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病院からの直行は事業所送迎なら実施、未送迎なら減算対象です
迎えに行ったけれど家族が送迎した時はどうなる?
迎えだけ事業所、帰りは家族送迎という「往路のみ実施」のパターンは、往路は送迎実施、復路は未実施のため片道分の送迎減算が発生します。逆に家族が朝送ってきて、事業所が夕方自宅へ送るなら復路実施で片道分のみ減算です。判断のカギは「実施主体の事実」と「記録の整合」です。送迎記録には日時、区間、実施主体(事業所・家族・タクシー等)、同乗者、所要時間や安全配慮を明記します。家族の急な申し出で計画と異なる場合でも、当日の事実に基づき片道単位で整合的に算定します。送迎 減算 通所 介護の実務では、計画書の記載を定期的に見直し、家族送迎の頻度が高まったらケアプラン調整と合意書の更新を行うと誤算定の回避につながります。連絡手段の標準化と当日振替時の承認フローも有効です。
同一建物居住や徒歩送迎・他事業所送迎のポイント解説
同一建物居住者の扱いは「同一建物減算」が優先し、送迎減算と重複適用はしません。事業所が居室から事業所まで徒歩や車いす介助で移動を担えば送迎実施と位置づけられます。他事業所が送迎を担う共同送迎は、適切な契約や委託関係が整い、当日の移送を実施していれば送迎実施として扱われ、送迎減算の対象外です。地域通所介護や介護予防通所リハビリテーションでも、実施主体が明確であれば同様の考え方で整理できます。家族の送迎や公共交通利用は送迎未実施に当たり、片道単位での送迎減算対象です。自宅以外の拠点発着は居住実態の確認がポイントで、短期滞在や病院内の一時待機のみの場合は送迎範囲外となる可能性があるため、記録で根拠を整えておくと安全です。
| ケース | 実施主体 | 送迎の扱い | 減算の要否 |
|---|---|---|---|
| 同一建物内で職員が移送 | 事業所 | 送迎実施 | 対象外 |
| 家族が片道送迎 | 家族 | 片道未実施 | 片道のみ発生 |
| 他事業所が委託で送迎 | 他事業所(委託) | 送迎実施 | 対象外 |
| 公共交通で来所 | 利用者 | 送迎未実施 | 片道発生 |
職員が徒歩で送迎した場合の記録と根拠づけ
徒歩での送迎も「安全な移送」を事業所が担えば送迎実施です。重要なのは根拠の残し方で、短距離でも実地のエビデンスを整えます。次の手順で記録すると監査時の説明が明確になります。
- 送迎ルートと区間距離、所要時間を記録します。
- 迎え・送りそれぞれの実施時刻、職員名、介助内容を残します。
- 同行者や家族への引継ぎ事項、リスク回避措置をメモします。
- イレギュラー(雨天で車椅子介助等)は理由と判断を追記します。
この流れを踏むことで、通所介護のサービス提供としての一体性を示せます。通所リハビリテーションでも同じ観点で、片道実施か往復実施かの区別を明記し、送迎減算の誤適用を防止します。
要支援の送迎減算の上限や往復・片道ルールを完全理解しよう
要支援で送迎減算を正しく運用するための重要ポイント
要支援の通所介護や介護予防通所リハビリテーションでは、事業所が送迎を実施しない場合に送迎減算が発生します。基本は片道で減算1回、往復で減算2回相当という扱いで、サービス提供日に限って適用されます。家族送迎や自力通所でも、事業所が送迎しなければ減算の対象です。総合事業の地域通所介護でも同様の考え方が用いられ、市町村の実施要綱に沿って記録と根拠を残すことが重要になります。適用の前提は計画書に位置づけられた通所日であり、急な欠席などサービス未提供日は対象外です。同一建物減算と送迎減算の重複は不可で、同一建物減算が優先されます。送迎先は原則自宅ですが、居住実態のある場所への送迎やそこからの通所も取り扱いが明確化されています。誤算定を避けるため、送迎記録・同意・居住確認を揃え、通所介護計画や個別機能訓練計画と整合させてください。
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対象: 要支援の通所介護・介護予防通所リハビリ・地域通所介護
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前提: 計画上の通所日に実際のサービス提供があること
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不可: 同一建物減算との重複、サービス未提供日の算定
補足として、外部委託や共同送迎で送迎を確保できる場合は減算対象外になり、運用上の柔軟性が高まります。
往復・片道の送迎減算カウント方法と注意したい落とし穴
送迎減算のカウントは、当日の実績に即して片道ごとに判定します。事業所が行きのみ送迎し帰りは家族送迎の場合は片道のみ減算、行き帰りとも事業所が送迎しなければ往復相当で2件分の減算となります。判定単位は通所日の実績であり、前後日の移動は含めません。よくある誤りは、欠席日の減算計上、居住実態がない場所からの通所での減算判定、同一建物減算との二重適用です。また、通所リハビリテーションや地域通所介護でも考え方は同様で、サービスコードの組み合わせにより自動計上されるケースでも記録裏付けが必須です。病院からの直接通所は、入院等で居住実態が自宅にない場合の扱いに注意が必要です。正確なカウントのため、次の表で基準を確認してください。
| 当日の状況 | 送迎の実態 | 減算カウントの目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 行き家族・帰り家族 | 事業所送迎なし | 片道×2相当 | 往復相当で計上可 |
| 行き事業所・帰り家族 | 片道のみ事業所送迎 | 片道×1 | もう片道のみ減算 |
| 欠席(サービス未提供) | 送迎の有無に関係なし | 0 | 計上不可 |
| 同一建物居住 | 送迎の有無を問わず | 同一建物減算優先 | 重複不可 |
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実績主義でその日の片道単位に分解して判断する
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欠席日や居住実態不明は計上しない
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同一建物減算の優先を徹底し二重計上を防ぐ
この運用に合わせて、通所 介護の送迎記録とサービス提供記録を同時に確認できる仕組みを用意すると、送迎減算の誤りを大きく減らせます。
総合事業の送迎減算、いつから?地域差と実務インパクトを徹底解剖
総合事業での送迎減算はこう始まる!押さえたい適用範囲
総合事業の地域通所介護で送迎を実施しない場合に適用されるのが送迎減算です。開始時期は各自治体の告示や実施要綱で定められ、原則は介護報酬改定に合わせて導入されますが、実装の細部は地域差があります。対象は要支援者向けの通所型サービスや介護予防通所リハビリテーションで、事業所送迎の片道未実施で減算、往復未実施で累計減算となります。家族送迎や自力通所は送迎減算の典型例で、委託送迎や共同送迎を行えば減算対象外になるケースがあります。通所介護の運営では、送迎記録とサービス提供実績の整合を取り、同一建物減算との重複判定を避けることが重要です。送迎減算通所介護のルールはQ&Aで整理されるため、最新情報を定期確認し、地域仕様に合わせた算定フローを整えてください。
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送迎未実施は片道ごとに減算となります
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家族送迎・自力通所は対象、委託送迎は対象外のことがあります
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同一建物減算と重複不可のため優先適用を確認します
地域区分や単価の違い…確認すべき最重要ポイント
地域通所介護は市町村単価で運用されるため、送迎減算の水準や算定コードの扱いに差が生じます。まず、地域区分と単価表を確認し、基本報酬からの減算額を正確に把握します。次に、片道か往復かを日々の実績で切り分け、家族送迎や自宅以外からの通所など、適用可否を記録で証明できるようにします。通所リハビリテーションを含む場合は、同様の考え方で算定しつつ、リハビリ計画と通所計画の整合に注意します。要支援向けの上限管理は地域の支給量や独自基準に依存するため、上限超過時の扱いを必ず事前に確認します。送迎減算通所介護の誤算定は返還につながるため、単価・距離要件の有無・同一建物の定義を運営ルールに明記し、職員間の判断を統一しましょう。
| 確認項目 | 要点 | 実務対応 |
|---|---|---|
| 単価設定 | 市町村ごとに基本報酬・減算水準が異なる | 最新単価表を年度更新で反映 |
| 判定基準 | 片道か往復か、同一建物の優先 | 送迎記録に片道区分を明記 |
| 適用範囲 | 家族送迎・自力通所の可否 | 同意取得と来所経路の記録 |
| コード | サービスコードの地域差 | 請求前のコード照合 |
- 地域の単価・実施要綱を確認します
- 片道と往復を日々の実績で区分します
- 家族送迎や委託送迎の証跡を残します
- 同一建物該当の有無を利用開始時に確定します
通所リハビリテーションの送迎減算はどう違う?介護現場の横断比較
サービスコード・単位・算定要件で見る通所介護との違い
通所介護と通所リハビリテーションは同じ「送迎」を提供しても、減算の考え方や記録要件に細かな違いがあります。実務で迷いがちなポイントは、サービスコードの扱い、片道と往復の区別、同一建物減算の優先関係です。共通する基本は、事業所が送迎を実施しない場合に減算し、片道と往復を正確に判定することです。さらに通所リハビリテーションはリハビリテーション計画や医師の指示との整合が求められ、送迎の有無が訓練時間や提供実績に影響しやすい点が特徴です。現場では、家族送迎や自力通所、外部委託、同乗など多様なパターンが発生します。誤りやすいのは、同一建物減算と送迎減算の二重適用、往復の片道換算漏れ、記録不備です。以下の比較で、算定要件を実装レベルで整理します。
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強調ポイント
- 同一建物減算が優先し、送迎減算との二重適用は不可です。
- 片道と往復の区別は送迎実績で厳密に判断します。
- 外部委託や共同送迎は減算対象外になるケースがあります。
| 観点 | 通所介護(デイサービス) | 通所リハビリテーション(デイケア) |
|---|---|---|
| サービスコード | 基本報酬から送迎減算を調整 | 基本報酬から送迎減算を調整 |
| 単位の考え方 | 片道は片道分、往復は往復分で適用 | 同様に片道・往復で適用 |
| 算定要件 | 事業所が送迎未実施の実績日 | 送迎未実施かつ訓練提供実績の確認が重要 |
| 同一建物減算 | 優先適用、送迎減算と併用不可 | 同様に優先、併用不可 |
| 実務の留意点 | 家族送迎・自力通所の記録徹底 | リハ計画と実績整合、医師指示との紐づけ |
補足として、通所介護は利用動線が多様で「地域通所介護」や要支援者の取扱いも多く、通所リハビリテーションは訓練時間と送迎の紐づけで監査時の確認が詳細になりやすい傾向があります。
介護予防通所リハビリテーションと送迎減算の関係も丸ごと解説
介護予防通所リハビリテーションや総合事業の通所型サービスでも、送迎の未実施があれば減算の対象となります。要支援の利用は回数構成が定型になりやすく、家族送迎や自力通所が一定割合で発生します。そのため「いつ減算を適用するか」「同一建物減算との関係」「往復か片道か」を日々の記録で明確にすることが重要です。総合事業では市町村ごとに運用細目が示される場合があり、地域通所介護の算定ルールと整合を取る必要があります。病院や自宅以外の場所からの通所は、居住実態の有無や計画上の位置づけを確認してください。通所リハビリテーションの予防では、機能訓練の提供時間・内容と送迎有無の整合を残すことで、後日の返還リスクを抑えられます。
- 適用判定の手順
- 計画書の通所日確認と送迎提供予定の有無を確認します。
- 実績記録で片道・往復・未実施を確定します。
- 同一建物該当の有無を住所情報で照合します。
- 外部委託や共同送迎が成立していれば減算対象外かを判断します。
- 請求確定前チェックで二重減算や抜け漏れを防止します。
この流れを定着させると、送迎減算通所介護と介護予防通所リハビリテーションの境界でも迷いが減り、算定要件のブレがなくなります。なお、上限や回数の扱いは利用回数と地域の運用で左右されるため、最新の通知やQ&Aを実務で必ず確認してください。
通所介護における送迎は加算?減算?でもう迷わない!正しい請求の極意
送迎加算がつくサービス・取得の条件をわかりやすく整理
送迎は「加算」と「減算」で考え方が異なります。通所介護や通所リハビリテーションでは、事業所が利用者の居宅等へ安全かつ計画的に送迎を実施したときに送迎加算を算定できます。ポイントは運用の一貫性と証跡です。下記を満たすと実務は安定し、送迎減算の誤適用も避けられます。
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計画への位置づけ:ケアプラン・個別計画で送迎の要否と範囲を明確化
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同意と説明:本人や家族へ送迎方法と責任範囲を事前説明し同意を取得
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安全配慮:乗降介助、シートベルト、車いす固定など安全基準の遵守
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記録の整備:日時、経路(片道/往復)、担当者、同乗者を日々記録
送迎経路は自宅以外でも居住実態のある場所が認められる場合があります。加算の前提は「実際に送迎を提供した事実」で、家族送迎や自力通所の日は提供実績がないため加算は発生しません。
減算と加算は同時適用されない!注意すべき判断のコツ
送迎の請求で迷ったら「提供の事実」を起点に整理します。同日に送迎を提供していれば送迎加算、提供していなければ送迎減算の対象です。さらに同一建物等の特例は優先順位に注意します。誤請求を防ぐための判断材料を一覧にしました。
| 判断場面 | 該当する考え方 | 請求の帰結 |
|---|---|---|
| 事業所が往復送迎を実施 | 送迎の提供実績がある | 送迎加算を算定(減算は不適用) |
| 片道のみ家族送迎 | 片道は提供実績なし | 片道分は送迎減算、提供側は加算対象外 |
| 両方向とも家族送迎 | 送迎の提供実績がない | 往復分の送迎減算 |
| 同一建物の利用者 | 特例が優先 | 同一建物等の減算が優先で二重適用不可 |
判断を運用に落とし込むコツは次のとおりです。
- 日ごとに片道/往復の別を記録して実績基準で判定する
- 家族送迎が発生した理由を簡潔にメモ化して証跡を残す
- 同一建物かの確認を住所台帳で初回登録時と変更時に実施する
- 総合事業や要支援の区分を台帳に明示しサービスコードの取り違いを防ぐ
この流れなら、通所介護の送迎減算と送迎加算の相互排他が現場でブレずに運用できます。
通所介護の送迎減算に関する「困った!」を場面別で即解決
厚生労働省の送迎減算Q&Aをやさしく現場手順に落とし込もう
送迎減算は、通所介護やデイサービスで事業所が送迎を行わなかったときに基本報酬から差し引かれる仕組みです。現場では迷いやすいポイントを手順化すると判断が速くなります。まず、当日のサービス提供が実施されたかを確認します。実施があり、事業所が送迎をしていなければ減算対象、家族送迎や自力通所も同様です。次に、同一建物減算の該当可否をチェックします。該当すれば同一建物減算が優先され、二重減算はしません。令和6年の整理では、自宅以外でも居住実態がある場所への送迎は対象とされ、共同送迎や外部委託は原則減算の対象外です。記録は「誰が」「どこからどこへ」「片道か往復か」を明確に残します。通所リハビリテーションや介護予防通所リハビリテーションでも考え方は同様で、サービスコードの運用と整合させて誤請求を防ぎます。送迎減算通所介護の扱いはQ&Aの文言を現場フローに落とし込み、迷いをなくすことが重要です。
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ポイント: 当日提供の有無、送迎主体、片道か往復かを即時確認します。
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注意: 同一建物減算は優先、二重適用はしません。
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記録: 送迎区間と手段、家族同乗の事実を必ず残します。
月額報酬で欠席時の送迎減算や提供票の書き方もすぐわかる!
月額報酬(要支援や地域通所介護など)での欠席時は、サービス自体が提供されていなければ送迎減算の対象外です。逆に、サービス提供があり、事業所が送迎しなかった場合のみ減算します。提供票と実績記録は同じロジックで整合させ、家族送迎や自力通所の事実を明確に記載します。記入の勘所は三つです。第一に、提供区分は予定と実績を分け、欠席時は「未提供」とし、減算欄は空欄にします。第二に、実施日は「片道」「往復」を判定し、該当の減算を1日の単位で反映します。第三に、同一建物該当日は優先して同一建物減算を適用します。病院など自宅以外からの通所は、居住実態の有無と送迎主体で判断します。通所介護送迎減算q&aの考え方を踏まえ、提供票・実績記録・請求の三点セットで齟齬を防ぎます。見落としやすい片道のみのケースは備考に根拠メモを残すと後日の確認が容易です。
| 確認項目 | 実務の要点 | 記載例のヒント |
|---|---|---|
| サービス提供の有無 | 提供なしは減算対象外 | 欠席=未提供で処理 |
| 送迎主体 | 家族送迎・自力は減算対象 | 家族送迎と明記 |
| 片道/往復 | 1日単位で判定 | 片道なら1回分のみ |
| 同一建物該当 | 優先適用で二重不可 | 該当日は同一建物に統一 |
- 当日提供の有無を確認します。
- 送迎の主体と区間を特定します。
- 片道か往復かを確定し、提供票と実績に同一記載で反映します。
- 同一建物該当ならそちらを優先します。

